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先祖代々のお墓、たくさんの想いを込めて建てたお墓。自分のあとにそれを守る人、すなわち継承者は一般的に配属者か子供で、承継者がいないと墓所の購入を断られる場合もあります。
では、子供を持たない夫婦や生涯を単身で過ごす人などは墓所を購入することができないのかというと、そういうわけではありません。墓所は法的には祭祀供養物となっていて、その血縁や相続人に限らず祭祀を主宰するものが承継することになっていますので、血の繋がりがない親しい友人や師弟関係にある人などでもお墓の承継は可能です。ただし承継してほしいと思っている人が他人である場合は特にそうですが、その本人や他人である場合は特にそうですが、その本人や他の親族の同意をあらかじめ得ておいた方がいいでしょう。
また、大半の墓地では転貸や譲渡、転売が禁止されていますから、寺院、霊園管理側に無断で他人への継承を行うとトラブルになることもありますので、事前に説明しておくようにしましょう。その上で、遺言状にも承継者をはっきりと記し、葬儀の喪主などもその人にしてもらった方がよいでしょう。
また、承継者が亡くなったときのことも含め、細部に渡って取り決めをしておくことも安心に繋がります。
参考までに記しますと、公営墓地ではお墓に刻まれると姓が同じというのが一般的です。これは東京都の場合ですが、「墓碑は一墓所一墓石であり、家名を表示する場合は原則として使用者(名義人)の家名しか刻字できない」と決められています。
しかし、原則はそうであっても姓が異なるからという理由で承継が認められないということはないはずです。
他人(「特別縁故者」といいます)が民法八九七条に基づいて承継した場合、お墓を立て替えることは認められないかもしれませんが、血族・姻族関係にある場合には問題になることはないでしょう。
近年の少子化にともない、お墓の承継問題は頭を悩ませるところです。お墓を承継するお子供さんがいない場合には血縁の方であれば、問題なくお墓を継承していく事ができます。
日本幸建ではお客様のご家族構成に基づいて、お墓の承継までを考えた上で、墓所のご提案をさせて頂いております。
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