|
遠くに引っ越してしまったため、お墓を守っていくことができない。宗派を替えたので、そちらのお寺や宗派自由の霊園にお墓を移したいなどの理由によりお墓の引越しを行う事があります。これを改葬といいます。
改葬には市区町村長の発行する改葬許可証が必要です。法的な制約は、この許可証のみですが、旧墓地の管理者との関係も忘れてはなりません。特に寺院墓地の場合、お盆やお彼岸、法要のときだけではなく日常的にお付き合いしていたわけですから、おかしな誤解が生じないよう改葬にいたる経緯などを誠意を持って説明しましょう。
そうした上で、寺院によっては転居先の墓地について準備ができていないような際、移転先の近くのお寺に紹介状を書いてくれる場合もあります。このほか、親族との話し合いも欠かせません。お墓を他へ移すことに拒否感を持つ人もおりますから、後からもめることのないよう親族の方々の理解を得ておきましょう。
また、改葬ができていないときは遺骨の一部のみを別のお墓に移すという方法もあります。これを分骨といい、そのお墓の使用者から同意が得られれば問題なく行えます。
手続きも簡単で、必要な書類はお墓のある墓地の管理者が発行する分骨証明書だけです。これを新しくお墓を建てた墓地の管理者に分けた遺骨とともに提出します。このとき、改葬のように市区町村長の許可を受ける必要はありません。
ここで注意したいことは、分骨の際の儀式や以後行われる法事・法要の形式です。寺院墓地の場合は特にそうですが、それぞれの寺院の宗旨・宗派にのっとって行われることになります。故人のことを考えると、新しく建てるお墓もなるべく宗旨・宗派自由の霊園を選びたいものです。
改葬の手順
まず、新しい墓地の確保をする。
@ 新しい墓地の管理者に受入証明書を発行してもらう。
A 旧墓地の管理者に埋葬証明書を発行してもらう。
B 旧墓地のある市区町村に受入証明書と埋葬証明書と改葬許可申請書を提出する。
C 市町村役場から改葬許可証が交付される。
D 旧墓地からお骨を取り出す。
E 取り出したお骨に改葬許可証を添えて、新しい墓地へ提出する。
F お骨を新しいお墓に納める。
※D、Fでは通常、それぞれ抜魂式(閉眼供養)、入魂式(開眼供養)の法要を行います。 ※市区町村役場によって微妙にその方法が異なっている事もありますので、詳細な手続き方法は市区町村役場に問い合わせて確かめましょう。
日本幸建では、このような改葬のお手続きについて詳しいお墓相談員が、丁寧にわかりやいご説明をさせて頂いております。また、ご家族様に代わって一切の改葬手続きも代行させて頂きます。お気軽にご相談ください。
|