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お墓の知識

お墓の引越し(改葬)


お墓の引越しについて


お墓の引越し

遠くに引っ越してしまったため、お墓を守っていくことができない。宗派を替えたので、そちらのお寺や宗派自由の霊園にお墓を移したいなどの理由によりお墓の引越しを行う事があります。 これを改葬といいます。

改葬には市区町村長の発行する改葬許可証が必要です。
法的な制約は、この許可証のみですが、旧墓地の管理者との関係も忘れてはなりません。特に寺院墓地の場合、お盆やお彼岸、法要のときだけではなく日常的にお付き合いしていたわけですから、おかしな誤解が生じないよう、改葬にいたる経緯などを誠意を持って説明しましょう。
 

そうした上で、寺院によっては転居先の墓地について準備ができていないような際、移転先の近くのお寺に紹介状を書いてくれる場合もあります。
このほか、親族との話し合いも欠かせません。
お墓を他へ移すことに拒否感を持つ人もおりますから、後からもめることのないよう親族の方々の理解を得ておきましょう。
 

また、改葬ができていないときは遺骨の一部のみを別のお墓に移すという方法もあります。 これを分骨といい、そのお墓の使用者から同意が得られれば問題なく行えます。
手続きも簡単で、必要な書類はお墓のある墓地の管理者が発行する分骨証明書だけです。これを新しくお墓を建てた墓地の管理者に分けた遺骨とともに提出します。
このとき、改葬のように市区町村長の許可を受ける必要はありません。


 

お墓の引越しの流れ


1.受入証明書を発行してもらう。

 

まずは新しいお墓の場所(移転先)を決めます。
そして、新しい墓所の管理者から「永代使用許可証」または「受入証明書」を発行してもらいます。

 

受入証明書
 

2.「改葬許可申請書」を入手する。

 

既存墓地の所在地の市区町村役場で「改葬許可申請書」をもらいます。

お骨1体につき1枚が必要になります。


改葬許可申請書
 

3.埋葬証明書を発行してもらう。

 

既存墓地の管理者から「埋葬証明書」を発行してもらう。または、改葬許可申請書に署名捺印をもらいます。


埋葬証明書
 

4.「改葬許可証」を発行してもらう。

 

既存墓地のある市区町村に「受入証明書」と「埋葬証明書」と必要事項を記入した「改葬許可申請書」を提出して、「改葬許可証」を発行してもらいます。


改葬許可証
 

5.お墓の撤去とお骨の取り出し。

 

既存墓地の管理者に「改葬許可証」を提示し遺骨を取り出します。

「改葬許可証」は、新しい墓地でも使用しますので渡さずにお持ち帰り下さい。

既存墓所にて「抜魂式(閉魂供養)」の法要を行い、墓石を撤去し、更地にして管理者に返します。


遺骨取り出し
閉眼法要とお墓の取壊し
 

6.新しいお墓へお骨を納骨する。

 

新しいお墓の管理者に「改葬許可証」を提出して遺骨を埋葬します。

遺骨を埋葬する時に「入魂式(開眼供養)」の法要を行います。


納骨と開眼法要

 


日本幸建では、このような改葬のお手続きについて、
詳しいお墓相談員が、丁寧にわかりやすいご説明を致します。
また、ご家族様に代わって改葬手続きもお手伝いさせて頂きます。


 
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